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Action行動指針

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画

男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1. 計画期間

2021年4月1日~2026年3月31日

2. 目標と取組内容・実施時期

目標1

(職業生活に関する機会の提供に関する目標)

女性管理職を2026年3月末までに1名以上任命する
<実施時期・取組内容>
  • 2021 年 4 月~ 男女別昇進率、昇進年齢を比較し、現状把握し分析を行う
  • 2022 年 4 月~ 現在の人事評価制度について、女性にとって不利な昇進基準になっていないかを精査し、必要に応じて新しい評価基準を検討する
  • 2023 年 4 月~ 新しい評価基準について試行開始する
  • 2025 年 4 月~ 新しい評価基準に基づく評価を導入する

目標2

(職業生活と家庭生活との両立に関する目標)

管理職 1 人当たりの月平均残業時間を 15 時間以内とする
<実施時期・取組内容>
  • 2021 年 4 月~ 全従業員に職場環境・働き方に関するアンケートの実施
  • 2022 年 4 月~ アンケート結果の分析と結果のフィードバック
  • 2023 年 4 月~ アンケート分析結果を基に改善策の検討・実施
  • 2024 年 4 月~ ⾧時間労働是正に関するトップメッセージの発信

次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画

社員の働き方を見直し、もっと子育てに関われるよう支援するため、次のように行動計画 を策定する。

1. 計画期間

2021年4月1日~2026年3月31日

2. 目標と取組内容・実施時期

目標1

子どもの出生時における育児休業の取得及び小学校入学までの
時短勤務取得を促進する
<実施時期・取組内容>
  • 2021年04月~ 現状の取得率把握
  • 2022年04月~ 制度内容等について社内報・イントラにより社員に周知
  • 2023年04月~ 管理職を対象とした研修の実施

目標2

週1日程度の在宅勤務ができる制度を試行的に導入する。
<実施時期・取組内容>
  • 2021年04月~ 社内検討委員会を設置
  • 2021年10月~ 在宅勤務の内容や対象について検討
  • 2022年04月~ 試行実施し、課題を分析して本格実施開始
  • 2023年04月~ 前年度の実施状況検証と改善策の検討・実施

パートナーシップ構築宣言

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、 新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。
パートナーシップ構築宣言:PDFダウンロード

1. 取組内容

宣言1

サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、 サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、 取引先との共存共栄の構築を目指します。 その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入やBCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。


<取組内容>
  • ITを活用した情報連携や業務のデジタル化を一層進め、サプライチェーン全体における効率化を図ります。
  • 取引先との共同研究や技術支援及び業務改善等の検討を積極的に行います。

宣言2

「振興基準」の遵守

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、 取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。


<1. 価格決定方法>
  • 不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行うとともに、 下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における労働条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定します。 その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとった上で決定します。 また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指します。 なお、取引対価の決定を含め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を行います。

<2. 型管理などのコスト負担>
  • 「型取引の適正化推進協議会報告書」に掲げられている「型取引の基本的な考え方・基本原則について」や、「型の取扱いに関する覚書」を踏まえて型取引を行い、 不要な型の廃棄を促進するとともに、下請事業者に対して型の無償保管要請を行いません。

<3. 手形などの支払条件>
  • 当社は、下請代金支払遅延等防止法の運用基準変更への対応として、既に現金支払いにて運営を行なっており、引続き運用基準を遵守して参ります。

<4. 知的財産・ノウハウ>
  • 「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」や、「契約書ひな形」を踏まえて取引を行い、 片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用した ノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません 。

<5. 働き方改革等に伴うしわ寄せ>
  • 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行いません。 災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。