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長期使用製品安全点検制度

長期使用製品安全点検制度における対象者とその義務と責務

特定製造事業者等
特定保守製品の製造事業者ガスター

  • @経済産業局長への事業の届出義務
  • A設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
  • B製品への表示義務
    • ●特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
    • ●製造年月
    • ●設計標準使用期間
    • ●点検期間の始期及び終期
    • ●点検その他の保守に関する問合わせを受けるための連絡先
    • ●製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項
  • C製品への書面及び所有者票の添付義務
  • D製品の所有者情報の管理義務
  • E点検等保守のサポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
  • F点検通知義務及び、点検実施義務(点検料金を支払おうとしない場合や点検後の製品保証を支払い条件として求める場合を除く)

所有者

消費者、家屋賃貸人等

  • @特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
    • 特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入が個人のお客様は返送によって登録を行う必要があります。(複数の機器の所有者となられた方は、別の登録方法もございます。)登録内容に変更が生じた場合も必ずご連絡ください。
  • A特定保守製品の点検等の保守の責務
    • 所有者には経年劣化に起因する事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検を受けることが求められています。
  • <家屋賃貸人等に該当する方へ>
    • 家屋賃貸人等には、賃借人の安全に配慮すべき立場にあることから特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに点検を行う等、その保守に努めることが求められています。万一点検を受けないで事故が起きた場合には責任が課せられる可能性もありますので、本制度の主旨に鑑み点検をお申し込みいただきますようお願いし申し上げます。
    • 点検には依頼者の立会いをお願いいたします。
      所有者が点検の実施を所有者以外に委任する場合は、「委任に関する証明書」をご記入のうえ点検員にお渡しください。

特定保守製品
取引事業者販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

  • @所有者への引渡時の説明義務
    • 点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性を製品の取得者に説明しなければなりません。
    • 製品に同梱されている所有者票を取得者に示して、そこに記載されている法定説明事項を説明してください。
  • A所有者情報を特定製造事業者等への提供する協力責務
    • 製品の取得者から所有者登録のため、所有者情報の提供を受けた場合には、特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければなりません。

関連事業者

不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、
ガス・石油・電気供給事業者

  • @所有者情報の提供の責務
    • (特定保守製品の設置事業者・修理事業者)
      所有者情報の提出や変更のお知らせをしているか否かを確認し、されていないようであれば、情報提供や変更を推奨することが求められています。
    • (不動産取引仲介事業者)
      建物の設備表に、特定保守製品に関する記載を設けて設備表の脚注などに所有者情報の提供や変更をすることが必要であること、点検が必要であること等、買主に情報を円滑に伝わるよう努めることが求められています。
    • (都市ガス、LPガス、石油及び電気の供給事業者(保安点検・調査を保安機関に委託する場合の保安機関を含む。))
      特定保守製品が設置されている場合には、所有者情報の提供や変更が必要であること等を交付書面に記載したり需要家との対面の機会に周知することが求められています。
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